top of page
相続
誰かが亡くなると同時に自動的に始まります。
だからといって残された相続人の方は必ずしも強制的に財産を引き継がなければならないわけではなく、「相続する・相続しない」を選択することもできるのです。
というのも、相続する人が引き継ぐ「財産」は、預貯金や不動産など、「プラス」の財産だけでなく、故人の借金や、故人が他人から損害賠償請求をされている場合の賠償額など、負債である「マイナス」の財産もあったりします。
相続しないことを一定の条件のもとに認めないと、強制的に「故人の残した巨額の借金を背負う」ことなりますので、「限定承認」と「相続放棄」という方法をとることも可能なのです。
〈相続の対象となる財産の範囲〉
【不動産】
土地、家屋、農地、山林など
【動産】
現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
【債権】
借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など
【無体財産権】
特許権、著作権、商標権、意匠権など
【裁判上の地位】
裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
【債務】
借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など
bottom of page